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シニアのパート収入で年金カット?満額もらう方法と130万円の壁とは

60歳以降にパートで働くとき、すでに受給している年金がそのままもらえるのか?年金の支給が停止してしまうのではないか?など不安がよぎります。また、社会保険の負担が発生して手取額が激減する「106万円の壁」「130万円の壁」も大きな問題です。

また、年金収入とパート収入についてネット検索すると、在職老齢年金制度の基準額がサイトによってバラバラなのも不安になります。

この基準額は支給停止調整額と呼ばれ、2022年度は47万円、2023年度は48万円、2024年度は50万円に変わってきています。現段階での支給停止調整額は50万円ですが、今後も年金改正などの金額を確認しておきましょう。

今回の記事は、そんな不安を一掃するために最新の法改正で決まった支給停止の基準額をわかりやすく解説しますのでご活用ください。

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60歳以降に働くと年金が減額される?

老齢厚生年金』がカットされないケース(減額もしくは支給停止)は以下の通りです。

  • 厚生年金に加入しないパートタイマー(収入額は不問)
  • 厚生年金に加入しても『老齢厚生年金+給与の月額』が50万円以下の方

上記の❶または❷のどちらかに該当する方は、受給している老齢厚生年金が減額・支給停止されることはありませんので安心してください。

勘違いしがちなのが、対象となる年金の名称。公的年金は、日本在住の20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。(3階部分は、企業年金や国民年金基金)
表記の『老齢基礎年金=国民年金』なので支給停止基準額の対象外です。

『老齢基礎年金(国民年金)』は、給与にかかわらず全額受け取れます

パート収入と年金減額の仕組みイラスト1
日本年金機構より
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パート収入で年金が減額されるケース

60歳以降のパート収入で年金がカットされるケースのご紹介です。

すでに老齢厚生年金を受け取っている方が、パート先企業で『厚生年金』に加入して、給与+老齢厚生年金の合計額が50万円を超える場合です。※かんたんに理解できるように表現を簡易化してます。詳細な計算には日本年金機構サイトで確認してください。

パート収入と年金減額の仕組みイラスト2

日本年金機構より
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社会保険に加入するパートの条件

令和6年10月1日から従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの人も社会保険加入対象に拡大され、より手厚い保障が受けられるようになりました。
パートタイマーであっても、以下の5つの条件を全て満たしている人は、社会保険の被保険者になります。加入手続きは事業主が行います。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある。
  • 学生ではない。(昼間学校に通う学生)
  • 従業員数51人以上の企業で働いている。
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給与から引かれる社会保険料の主な種類

厚生年金保険(70歳まで)※保険料は会社と労働者が1/2負担
健康保険※保険料は会社と労働者が1/2負担
介護保険※40歳以上65歳未満の被保険者に会社と労働者が1/2負担
雇用保険※1週間の所定労働時間が20時間以上である※31日以上引き続き雇用される予定
※労災保険に関しては事業主が全額負担。

保険区分保険料
厚生年金保険厚生年金保険料:15万円×18.3%=27,450円
労働者負担額:27,450÷2=13,725円
健康保険(埼玉県)
介護保険第2号被保険者
(40歳以上65歳未満)の場合
令和6年度の料率リンク
健康保険料:15万円×11.38%=17,070円
労働者負担額:17,070÷2=8,535円
介護保険介護保険料:15万円×1.82%=2,730円
労働者負担額:2,730÷2=1,365円
雇用保険(負担0.6%として)労働者負担額:15万円×0.6%=900円

月の給与が15万円として、上記保険料が差し引かれた金額は125,475円と試算されます。これ以外に所得税や住民税が引かれた場合には、だいたい手取り12万円だと思っていてよさそうです。
※上記表の料率などは地域や年度で変化するのであくまで参考です。

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働きながら満額の年金をもらうチェックポイント

今までをまとめると、60歳以降に受け取る老齢厚生年金を満額もらいながら働きたいときのチェックポイントは以下の2点です。

  • 厚生年金に加入しないパート労働
  • 給与+年金収入合計が月50万円以下

この条件を満たしておれば、65歳以降も満額の年金をもらいながら働くことができます。(以前は65歳で条件が違いましたが、法改正で同条件になりました)

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年金+給与の人が70歳になったら

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1カ月を経過したとき、または70歳に到達したときは、翌月分の年金額から見直されます(退職改定)。

  • 年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。
  • 年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。

ただし、退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金に加入したとき(転職など)は、年金額の再計算は行われません。

※70歳以上の期間は、厚生年金に加入していないため、年金額の再計算には反映しません。

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まとめ

今回の記事では、60歳以降にパートで働くとき、すでに受給している年金がそのままもらえるのかという疑問や、年金支給が停止してしまうのではないかという不安を解消するためのシニアのパート労働に関わる社会保険のお話をまとめました。

最新の法改正や基準額を見極めて、仕事探しに活かせるようにわかりやすい言葉で解説しました。お役所言葉の定義でもっと詳細な条件が設定されている場合もありますので、あくまでも全体像の参考としてご覧ください。

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