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2021年4月から納品書や請求書は総額表示の対象?|消費税

2021年4月1日から始まった「総額表示の義務化」。仕事上で交わしている納品書や請求書も表示を変更しないといけないのでしょうか。

総額表示に変更するには、現在使っているフォームの修正や購入し直しが発生するのはしんどいですね。そこで調べてみた結果です。

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結論から言って、今まで通りで大丈夫!

2021年4月1日から始まった「総額表示の義務化」は、不特定多数の消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合が対象。見積書、納品書、請求書などの帳票は、不特定多数の消費者向けではないため、総額表示義務の対象ではありません。

(Q1) 見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。

(答)
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。

(注) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。

〜財務省ホームページより〜
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何が総額表示義務化の対象なの

「総額表示」義務は、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもの

  • 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
  • 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
  • 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
  • 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
  • ポスター など

「総額表示」は価格表示を行う場合が対象なので、価格表示を行っていない場合について表示を強制されないそうです。

免税事業者の価格表示は?

免税事業者はもともと、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていないため、消費税の「総額表示義務」の対象とされていません。

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